厚⽣労働省は、都道府県ごとに決定されている地域別最低賃⾦額改定を発表した。
全国の都道府県ごとに決定されている地域別最低賃⾦額が、今年も10⽉1⽇(⼟)より順次改定される。
最低賃金とは
「最低賃⾦」とは、働くすべての⼈に、賃⾦の最低額(最低賃⾦額)を保障する制度。
年齢、パートや学⽣アルバイトなどの働き⽅の違いにかかわらず、すべての労働者に適⽤される。
改定される地域別最低賃⾦は、令和5年10⽉1⽇(⼟)より順次発効される。
地域ごとに異なるため、確認が必要だ。
厚生労働省の支援
また、厚⽣労働省では、中⼩企業・⼩規模事業者の⽣産性向上を⽀援し、事業場内で最も低い賃⾦(事業場内最低賃⾦)の引き上げを図るための「業務改善助成⾦」制度を設けている。
この制度は、8月31日から、対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請を可能とするなどの拡充を行った。
PRに藤原紀香さんが協力
厚⽣労働省では、藤原紀香さんが最低賃金に関する広報へ協力。
令和5年の各都道府県の地域別最低賃⾦額や業務改善助成金の活用促進のためのポスター、リーフレット、パンフレットなどを作成し、交通広告やインターネット広告などにより全国にPRしている。