ドコモ、新規回線の「通常利用外」契約に契約解除料を新設


NTTドコモは、2025年3月1日以降に新規契約される回線について、同社が「通常の利用を目的としていない」と判断した場合に、契約解除料を課す方針を発表した。対象となるのはMNP(携帯電話番号ポータビリティ)を含む新規契約回線で、契約から1年以内に解約されたケースに限定される。

契約解除料の適用条件

 新たな契約解除料の対象となるのは、契約から1年以内に解約された回線で、以下のいずれかの条件を満たす場合である。

  1. 利用実態がない場合
    契約後に通話やデータ通信の履歴がほとんどない回線が該当する。
  2. 短期間での複数回線解約
    当該回線の解約日から過去1年間に、同一名義で契約期間1年以内に解約された回線が存在する場合(法人契約を除く)。

解除料の金額と免除対象

 契約解除料は1,100円(税込)に設定されている。ただし、月額利用料金が1,100円未満の料金プランの場合は、その料金プランの月額と同額が請求される。

 一方で、以下のケースに該当する場合は、契約解除料の請求対象外となる。

  • 契約から8日以内のキャンセル
  • ハーティ割引適用回線(障がい者向け割引)
  • 「ちかく」専用プランの回線(一部の特殊プラン)

短期解約への対策強化

 近年、MNPによる短期解約を繰り返し、端末割引などの特典を享受する「転売目的」の契約が問題視されている。今回の契約解除料新設は、このような短期解約を抑制し、適正な契約形態を維持する狙いがあるとみられる。

 ドコモは、契約解除料の詳細について公式ウェブサイトで案内しており、利用者に対し契約内容を十分に確認するよう呼びかけている。

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